「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の成立について
お客様各位

いつもチケット流通センターをご利用いただきありがとうございます。

報道されておりますとおり2018年12月8日に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(以下「本法律」といいます。)が成立し、12月14日に公布されました。
本法律の施行日は、2019年6月14日となります。

本法律では、一定のチケット(特定興行入場券)を、販売価格を超える価格で、かつ業として有償譲渡する行為(以下「不正転売」といいます。)及び不正転売を目的として当該チケットを譲り受ける行為が禁止されており、販売価格以下の価格でチケットを譲渡する行為のほか、従来どおり個人の方が「行けなくなった」等のやむを得ない理由で、反復・継続することなく当該チケットを譲渡する行為は不正転売には該当しないものとされています。

なお、従来からチケット流通センターにおきましては、業としてか否かを問わず、転売目的で購入したチケットの掲載および転売目的での注文を固くお断りしております。

今後は、チケットの適正な流通を確保するという本法律の趣旨も踏まえ、規約等に違反した不適切な取引に対する監視体制を一層強化する等必要な措置を講じ、お客様が安心・安全にチケットの取引が行えるよう、引続きサービスの構築・運営に努めてまいります。

お客様におかれましても、本法律の内容をご自身で確認いただくとともに、法令やチケット流通センター利用規約等を順守のうえ適切にご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

今後ともチケット流通センターをどうぞ宜しくお願い致します。

チケット流通センター

2018-12-14
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