特定興行入場券の不正転売の禁止等による
興行入場券の適正な流通の確保に関する法律

(以下「チケット不正転売禁止法」)

-施行にともなうご注意-

※施行日:2019年6月14日(金)

「チケット不正転売禁止法」とは

「特定興行入場券」について、その「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています。

  • 「特定興行入場券」とは

    不特定又は多数の者に販売され、さらに以下の13の全てに該当する興行入場券

    • 興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの
    • 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの
    • 興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの

    「興行」とは、「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(国内の興行に限る。)」をいいます。「興行主等」とは、「興行主又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者」をいいます。「興行入場券」には、紙媒体だけでなく、QRコードやICカードのチケットも含まれます。

  • 「不正転売」とは

    興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の

    業として行う有償譲渡

    であって

    販売価格を超える価格を
    その販売価格とするもの

    業としてとは

    一般に、反復継続して、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものをいう、などと解されています。
    業者でなく個人であっても、反復継続の意思があり不正転売に該当すると判断される場合がありますのでご注意ください。

チケット不正転売禁止法では、
以下の行為が 禁止 されています。

  • 不正転売の禁止

  • 不正転売目的の譲受けの禁止

なお、チケット流通センターでは、法令に基づく場合や警察等の公的機関より正式な要請があった場合、ご利用状況の開示・提出を実施しています(「プライバシーポリシー」第4条第3項・第6項)

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「チケット不正転売禁止法」のほか、刑法及び迷惑行為防止条例等の各種法令、
また、ご購入されたチケットの各利用規約等もご確認ください。

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